その工事、
確認申請が
必要かもしれません。
2025年4月の法改正で、確認申請が必要になるリフォームが増えました。必要か不要かの見極めから、群馬県央の一級建築士事務所がご相談をお受けします。
対応エリア:吉岡町・前橋市・高崎市・渋川市・伊勢崎市など(吉岡町から片道30km圏)
図面がなくても、お手元の写真1枚からご相談いただけます
CHECK
こんなお悩みはありませんか?
ひとつでも当てはまったら、一度お聞かせください。
「申請が要るか要らないか」の見立てまでは無料でお答えしています。
2025.04 LAW REVISION
2025年4月、何が変わったのか
一般的な2階建ての木造住宅でも、屋根・壁・柱などの大部分を改修する工事は「確認申請」が必要になりました
建築基準法の改正により、2階建ての木造住宅の大規模なリフォームなどで確認申請が必要になりました。一方で、引き続き申請が不要な工事も多くあります。
「必要な工事」も「不要な工事」も、どちらも正直にお伝えするのが設計事務所の役目だと考えています。
- 屋根を骨組みまで改修する工事
- 外壁を主要な構造材まで改修する工事
- 柱・梁・床の大部分に手を入れる工事
- 室内階段の大部分を架け替える工事
- キッチン・浴室など水回りのみの交換
- 手すり・スロープの設置
- 屋根仕上げ材・外壁仕上げ材のみの改修
- 床・階段の仕上げ材の重ね張り
※一般的な2階建て木造住宅で、改修が部位の「大部分(過半)」に及ぶ場合の例です。最終的な要否は、図面・現地の確認のうえ判断いたします。
SERVICE
マイホームプランができること
リフォームの設計・確認申請
間取りの変更や、屋根・壁・床など主要な部分に手を入れる改修の設計と、確認申請の手続きを一貫してお受けします。申請が要るかどうかの見立てからご相談いただけます。
詳しく見る ›ハウスメーカー様・工務店様向けに、確認申請業務の代行も承っております。詳しくはお問い合わせください。
REASON
設計事務所に直接相談する、3つの利点
一定規模以上のリフォーム工事には、建築士の関与が必要です
延べ面積が100㎡を超える建築物で大規模なリフォームを行う場合には、建築士による設計・工事監理が必要とされています。手続きの入口から出口まで、資格者が直接対応します。
「要るか要らないか」の見立てから
工事を決める前の段階から、申請の要否を一緒に確かめられます。設計と申請を同じ窓口で進めるため、行き違いのない進行ができます。
100〜500万円規模の工事にこそ
大手様が手掛けにくい規模の工事にこそ、地域の設計事務所として向き合います。お客様の側に立った、押し付けのないご提案を大切にしています。
FLOW
ご相談の流れ
お問い合わせから要否の見立てまでは無料です。現地調査や設計など費用が発生する場合は、必ず事前にお見積りをお示しします。
PROFILE
代表のご紹介

木造住宅ひと筋、20年以上。
住まい手の側に立つことを大切にしています。
代表の神場貴大(一級建築士・宅地建物取引士)は、木造住宅業界に20年以上従事してきました。地元工務店での土地探し・住宅ローンのご相談から、ハウスメーカーでの設計まで、住まいづくりの現場を幅広く経験しています。
自らも家を建て、子育てをする一人の親として。住まい手の側の目線で、ご家族にとって本当に必要な工事かどうかから、一緒に考えます。
WORKS
実績・プランのご紹介
FAQ
よくあるご質問
カーポートにも、本当に確認申請が必要なのですか?
大きさや設置場所により、確認申請が必要になる場合がございます。「これくらいの大きさなら大丈夫」と自己判断される前に、一度ご相談ください。
業者から「申請は不要」と言われました。確認だけでもお願いできますか?
はい。申請が要るか要らないかの見立てまでは、無料でお答えしています。お見積書や図面をお持ちの場合は、より確かな見立てが可能です。
図面が手元にありません。それでも相談できますか?
はい、ご相談いただけます。お手元の写真や、ご予定の工事内容をお聞かせいただくだけでも見立ては可能です。
※いずれも一般的な例です。最終的な要否は、図面・現地の確認のうえ判断いたします。

その工事、「要るか・要らないか」から
一緒に確かめませんか。
図面がなくても、お手元の写真1枚からご相談いただけます。
株式会社マイホームプラン|一級建築士事務所 群馬県知事登録 第4852号
群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保776番地11|営業時間 9:30〜18:00(日曜・祝日定休)
対応エリア:吉岡町・前橋市・高崎市・渋川市・伊勢崎市など(吉岡町から片道30km圏)


