確認申請ガイド

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確認申請ガイド

2025年4月の建築基準法改正で、確認申請が必要になる工事の範囲が広がりました。「ご自身の工事が対象になるのか」を、順番にご説明します。読み進めるうちに、確認すべきポイントが整理できるように構成しています。

ABOUT

確認申請とは

建物を建てるとき、または大きく改修するときに、その計画が建築基準法などのルールに適合しているかを、工事の「前」に審査機関(市区町村や指定確認検査機関)へ確認してもらう手続きです。対象となる工事なのに申請をせずに着工すると、後から是正を求められることがあります。

2025.04

法改正で、何が変わったのか

これまで2階建て以下の木造住宅は、審査の一部が省略される特例(いわゆる4号特例)の対象でした。2025年4月の改正でこちらの区分が見直され、審査の対象が広がりました。

改正後(2025年4月〜)
  • 「2階建て以上、または延べ面積200㎡超」の木造住宅は「新2号建築物」として審査の対象に
  • 大規模なリフォーム(主要な部分の過半の改修)で確認申請が必要に
改正前
  • 一般的な木造2階建て以下の住宅(延べ面積500㎡以下)は「4号建築物」として、審査の一部が省略されていた
  • リフォームで確認申請が必要になるケースは限られていた

ポイント:一般的な2階建ての木造住宅の多くが「新2号建築物」に該当します。「2階建ての普通の家だから関係ない」ではなく、むしろ2階建てこそ影響を受けやすい区分です。

CHECK

申請が必要な工事・不要な工事の早見表

申請の検討が必要な工事の例
  • 屋根を骨組みまで改修する工事
  • 外壁を主要な構造材まで改修する工事
  • 床を根太まで改修する工事
  • 柱・梁の大部分に手を入れる工事
  • 階段の大部分を架け替える工事
引き続き申請が不要とされる工事の例
  • キッチン・浴室など水回りのみの交換
  • 手すり・スロープの設置
  • 屋根仕上げ材・外壁仕上げ材のみの改修
  • 床・階段の仕上げ材の重ね張り
  • 構造に関わらない間仕切り壁のみの変更

※一般的な2階建て木造住宅で、改修が部位の「大部分(過半)」に及ぶ場合の例です。最終的な要否は、図面・現地の確認のうえ判断いたします。

FLOWCHART

要否の考え方(判断の流れ)

主要構造部を改修しますか?屋根・壁・床・柱・梁・階段のいずれか
改修は部位の「過半」に及びますか?半分を超えるかどうか
両方に当てはまれば、確認申請の検討が必要です当てはまらなければ、大規模の修繕・模様替としての申請は原則不要です

※こちらは「大規模の修繕・模様替」についての考え方です。床面積を増やす「増築」を伴う場合は、過半かどうかにかかわらず別の判断になります。増築のご予定がある場合は個別にご相談ください。

「過半」の数え方

壁壁全体の総面積の半分を超えるか
柱・梁総本数の半分を超えるか
床・屋根水平投影面積(真上から見た面積)の半分を超えるか
階段階ごとの総数の半分を超えるか

あわせて、延べ面積が100㎡を超える建築物で大規模な修繕・模様替を行う場合には、建築士による設計・工事監理が必要とされています。規模の大きい改修をご検討の際は、早めに建築士へご相談ください。

EFFECT

申請が必要になると、何が変わるのか

費用

申請の手数料や、申請図書の作成費用が発生します。金額の目安は、工事の内容を伺ったうえで事前にお示しします。
費用の目安を見る ›

期間

審査の期間が必要になるため、着工までのスケジュールに余裕を持った計画が大切です。

建築士の関与

申請図書の作成や工事監理に、建築士の関与が必要になります。当事務所が見立てから申請まで一貫してお手伝いします。

※最終的な要否は、図面・現地の確認のうえ判断いたします。本ページは国土交通省の公表資料に基づいて作成しています(2026年8月時点の情報です。制度は改正される場合があります)。

ご自身の工事が対象になるか、
まずは一緒に確かめませんか。

図面がなくても、お手元の写真1枚からご相談いただけます。

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